司法書士・行政書士のダブルライセンスで相続手続き全般に対応。登録番号・資格は公開情報です。
代表 田口絵美子 司法書士・行政書士
東京司法書士会 所属 / 東京都行政書士会 所属
品川区を拠点に、相続・不動産登記・遺言作成を専門に取り扱う。
※ 登録番号は事務所にご確認ください(後日掲載予定)
司法書士と行政書士、ふたつの視点から相続を見る。
田口 絵美子
司法書士・行政書士 / 代表
不動産の名義変更である「相続登記」は、2024年4月より法律で義務化されました。期限を過ぎると過料(罰則)が科される可能性があります。
「誰に相談すればいいかわからない」という方こそ、まずお電話ください。司法書士として登記手続きを、行政書士として遺産分割協議書の作成を、ひとつの事務所でワンストップに担います。
相続は家族ごとに事情が異なります。料金は事前に明示し、後から増額することはありません。
抽象的な言葉ではなく、仕組みと体制で示します。
相続登記(不動産名義変更)は司法書士業務、遺産分割協議書・相続関係書類の作成は行政書士業務です。この事務所では代表がどちらの資格も保有しているため、書類作成から法務局への申請まで、窓口を分けることなく完結します。
相続登記サポート88,000円〜、相続手続き丸ごとサポート165,000円〜など、メニューごとに明確な料金体系を設けています。着手前に見積書を提示し、ご了解なく費用が増えることはありません。初回相談は無料です。
2024年4月施行の相続登記義務化により、相続を知った日から3年以内に登記申請しないと10万円以下の過料となります。早期対応で期限を守り、トラブルを防ぐ手続きを迅速にサポートします。
全プラン、事前の書面見積もり付き。掲載料金は税込表示です。
相続登記サポート
土地・建物の名義変更
相続に伴う不動産の名義変更(相続登記)を代行します。戸籍収集・書類作成・法務局申請まで一括対応。2024年義務化に対応。
相続手続き丸ごとサポート
不動産+預金など一括
不動産・預貯金・その他相続財産の手続きをまとめてお任せいただけるプランです。煩雑な金融機関対応も代行します。
遺言作成サポート
元気なうちに準備
自筆証書遺言・公正証書遺言の作成をサポート。遺言の内容整理から公証人との調整、書類作成まで対応します。
相続放棄プラン
借金・負債の放棄
相続した借金や負債を放棄したい方向け。家庭裁判所への相続放棄申述書の作成・提出を代行します。期限(3ヶ月)に注意が必要です。
※ 表示価格はすべて税込・弊所報酬の目安です。実費(登録免許税・証明書取得費用等)は別途必要となります。
初回相談無料。まずはお気軽にお電話ください。
3つのケースで、手続きの進め方をご確認ください。
相続登記は2024年4月から義務化されました。放置すると罰則リスクがあります。戸籍の収集・遺産分割協議書の作成・法務局への申請まで、一貫して代行します。完了目安:2〜3ヶ月
誰に何を残すかを整理するところからサポートします。自筆証書遺言・公正証書遺言のいずれも対応。公証役場との段取りも代行するため、ご本人の負担を最小限に抑えます。遺言作成サポート 77,000円〜
相続放棄は相続を知ってから原則3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。期限が迫っている場合でも、迅速に書類を整えて対応します。まず現状をご連絡ください。相続放棄プラン 55,000円〜
Google評価 ★5.0。実際にご利用いただいた方の声をご紹介します。
「どんな書類が必要なのか、最初の電話で丁寧に教えてもらえました。費用も事前にきちんと説明があり、後から驚かされることがなかったのが助かりました。」
「連絡したのが相続を知ってから2ヶ月後でしたが、迅速に対応してもらえました。書類を揃えて提出まで全部やってもらい、問題なく受理されました。」
「公証役場への段取りまで全部代行してもらえました。何を書けばいいか整理できていなかったのですが、ヒアリングで内容を一緒に決めてもらえたので助かりました。」
お問い合わせ前にご確認ください。
はい、早めの対応をお勧めします。2024年4月より相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に申請しないと10万円以下の過料(ペナルティ)が科される可能性があります。また、放置するほど関係者が増え手続きが複雑になります。まずお電話でご相談ください。
はい、初回のご相談は無料です。「どんな書類が必要か」「どのくらい費用がかかるか」「何から始めればいいか」など、漠然としたご質問でもお気軽にどうぞ。正式なご依頼は相談後にお決めいただけます。
電話・メールでのご相談にも対応しております。書類のやり取りは郵送で対応可能です。不動産の所在地が品川区以外の場合も、まずはお問い合わせください。案件の内容によって対応可否をご説明します。
原則として相続を知った日から3ヶ月以内の申述が必要ですが、状況によっては期限延長の申立てや、熟慮期間伸長の手続きが取れる場合があります。「もう遅いかも…」と諦める前に、まずご連絡ください。
当センターでは代表がどちらの資格も保有しているため、登記手続き(司法書士業務)と遺産分割協議書・相続書類の作成(行政書士業務)を一つの窓口でまとめて対応できます。別々の事務所に依頼する手間がかかりません。
品川区平塚2丁目、池田屋ビル2Fにて皆様をお待ちしております。
「何から始めればいいか分からない」という段階でも大丈夫です。
お電話いただければ、最初のステップをご説明します。
03-6421-6641 / 東京都品川区平塚2-14-8 池田屋ビル2F
初回相談無料 / 秘密厳守